一般社団法人愛知県浄化槽協会

ご存知ですか? 浄化槽をお使いの方には年1回の『法定検査』が義務付られています。
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法定検査

「法定検査」とは?

法定検査とは、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するため、県知事が指定した検査機関が検査を行います。この検査には、”浄化槽を使い始めてから4か月~8か月の間”に行う「水質検査」(7条検査)と、その後”年に1回”の頻度で行う「定期検査」(11条検査)の2種類が含まれます。

Q.法定検査って何をするの?

「外観・水質・書類の検査をするんだよ!」

  • 外観検査

    「まずは、外観検査だよ!浄化槽の設置状況や設備の稼働状況を調べたり、水の流れ方、悪臭の発生状況、蚊・ハエの発生状況なんかも検査するよ」

  • 水質検査

    「次は、水質検査!浄化槽の浄化能力を確認するために、pH(水素イオン濃度)や透視度、生物化学的酸素要求量(BOD)などの水質を測定、分析するんだよ」

  • 書類検査

    「最後は、書類検査!過去の保守点検記録などを確認して、浄化槽の管理状況を確かめるよ。検査の当日には保守点検記録だけでなく、過去の清掃記録も検査するから、必要な書類はあらかじめ用意しておいてね♪」

法定検査と保守点検、清掃はどう違うの?

「目的が全く違うよ!」

  • 保守点検

    「保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者が、浄化槽の装置がしっかり機能しているかをチェックするものだよ。機器の点検や調整、消毒剤の補充を行うなど、浄化槽の ”稼働状況”を中心に点検するよ」

  • 清掃

    「清掃は、浄化槽の中で発生した汚泥などの引き抜きや洗浄をして綺麗にするんだ。
    これは市町村長の許可を受けた清掃業者がやってくれるよ!」

  • 法定検査

    「法定検査は、保守点検や清掃がきちんと行われているかを調べるものだよ。そして最終的に、浄化槽が正しく設置されているかどうかや、所定の放流水質が維持されているかどうかを判断するよ。法定検査は”浄化槽法”っていう法律で義務付けられているから、必ず実施しないとダメなの!」

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維持管理の重要性

浄化槽は、下水道などのない地域で、トイレからの排水や台所・風呂場といった場所からの排水(生活雑排水)を併せて綺麗な水にするという重要な役割を持った施設です。
この浄化槽に適切な維持管理(法定検査、保守点検、清掃)を行わなければ、どうなるのか?本来の機能が発揮できず、水を十分に綺麗にすることができなくなり、川や海の汚濁はどんどん進んでいきます。私たちの身の回りの排水から悪臭が漂ってきたり、自然環境が汚染されてしまったりと、悪影響を及ぼします。そのため浄化槽使用者・管理者が責任を持って維持管理を行うよう、浄化槽法によって定められているのです。

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環境にやさしい

河川の水質汚濁の主な原因は、生活排水であるといわれています。しかし、きちんと手入れされた浄化槽が設置されていれば、家庭から排出される生活排水の汚れは約10分の1程度にまで抑えることができます。
浄化槽は、このように生活排水を綺麗な水に処理して放流できる大切な施設です。自然環境のためにはもちろん、私たちの生活環境を快適に維持するためにも、適切な浄化槽の維持管理を行う必要があるのです。自然のため、生活のため、管理はしっかり行うようにしましょう。

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