法定検査

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法定検査とは、浄化槽法において定められた水質に関する検査のことをいい、第7条に基づく浄化槽設置後等の検査と第11条に基づく定期検査を受けることが義務付けられております。
愛知県では知事の指定検査機関である(一社)愛知県浄化槽協会、(一社)愛知県薬剤師会(一財)中部微生物研究所が実施しています。

管轄エリア

浄化槽法(抜粋)

設置後の水質検査

第七条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

定期検査

第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

7条検査(新たに設置された浄化槽について行う検査です。)

  • 検査対象
    全ての新設浄化槽
  • 検査内容
    浄化槽が適正に設置されているか否か、外観検査、水質検査、書類検査を行うものです。
  • 検査時期
    使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間
  • 検査手数料
    7条検査手数料は前納制です。詳細はこちら
    7条検査依頼証明書類(振込金受取書(銀行用)及び払込金受領証(郵便局用))記入例

11条検査(毎年1回行う検査です。)

  • 検査対象
    全ての浄化槽
  • 検査内容
    保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か、外観検査・書類検査・水質検査(※)を行うものです。
  • 検査時期
    毎年1回
  • 検査手数料
    下記のとおり
  • 検査手数料支払い方法
    ・振込・・・コンビニエンスストア(振込手数料は当協会負担)、銀行・郵便局(振込手数料はお客様負担)
    ・検査時における現金払い
    ・口座振替(詳しくは当協会法定検査部へ 052-481-7160)

指定採水員による検査を導入しております。(以下「指定採水員制度」という。)
この検査では、指定検査機関の「検査員」に代わって、指定検査機関から「指定採水員」として指定された浄化槽保守点検業者(浄化槽管理士)が水を採水し、指定検査機関が分析して、その結果などから浄化槽の維持管理状況について総合的に判定します。

検査項目表

検査項目 7条検査 11条
外観検査 設置状況
設備の稼働状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況か、はえ等の発生状況
設置状況
設備の稼働状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況か、はえ等の発生状況
水質検査 水素イオン濃度(pH)
汚泥沈殿率
溶存酸素量
透視度
塩素イオン濃度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
水素イオン濃度(pH)
溶存酸素量
透視度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
書類検査 保守点検の記録を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施

検査手数料表

浄化槽の規模 7条検査 11条
20人槽以下 11,000円 6,000円
21~100人槽 15,000円 10,000円
101~200人槽 18,000円 13,000円
201~300人槽 20,000円 15,000円
301~500人槽 25,000円 21,000円
501人槽以上 30,000円 26,000円

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法定検査結果

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令和2年度

令和元年度

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平成29年度